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募集設立




募集設立とは、発起人が設立時発行株式の一部を引き受けるとともに、設立時 株式を引き受ける者の募集をする設立方法です(25条2項)。


募集設立の場合には、創立総会を開催しなければなりません(65条1項)。 これは発起設立との大きな違いです。創立総会では、発起人による設立に関す る事項の報告、設立時取締役等の選任、設立時取締役等の調査報告の、それぞ れの事項を行わなければなりません。


まず、発起人は、株式会社の設立に関する事項を創立総会に報告しなければな りません(87条)。

続いて、創立総会において、募集設立の設立時役員の選任を選任します(88 条)。この点は発起設立の場合には発起人が選任しますので、発起設立とは選 任方法が異なります。募集設立の場合には発起人以外に株式を引き受けた者が いますので、その者達の意見も反映させる必要があるからです。

そして設立時取締役等は、それぞれ選任された後、遅滞なく以下の項目の調査 を行い、その調査結果を創立総会に報告します。
@検査役調査が不要の場合の現物出資財産等について、定款に記載された価額 が相当であること
A前項について弁護士等から受けた証明が相当であること
B発起人による出資の履行、募集設立株式の引受人による払込が完了している こと
C株式会社の設立の手続きが法令または定款に違反していないこと

創立総会が終了後、法務局に設立登記の申請をして、登記が完了しますと会社 が成立します(49条)。



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