「行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座」のトップページ>代理商


代理商




代理商とは、商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介を する者で、その商人の使用人でないものをいいます(27条)。「使用人ではない」 という点がポイントです。必ず押さえてください。

商人のために取引の代理又は媒介をするわけですから、取引の代理又は媒介をし たときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければなりません。 当たり前と言えば、当たり前ですね。

この代理商には、競業避止義務が課せられています(28条)。商人の許可を得な ければ、自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること が出来ませんし、また、その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行 役又は業務を執行する社員となることも出来ません。


通常は、商人と代理商との間で、契約の期間を定めることが多いです。例えば2 年間と定めた場合には、2年の経過によって契約が終了します。しかし、必ずし も契約の期間を定めているとは限りません。この場合に、商人としては他の代理 商に依頼したいということもあるでしょうし、代理商としても競業避止義務をこ れ以上は負いたくないということもあるかもしれません。そこで、商人及び代理 商は、契約の期間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解 除することができます。また、商人及び代理商は、やむを得ない事由があるとき は、いつでも解除することができます。いきなり解除されるとなると、相手方に 酷なので、2箇月前に予告をしなさい、でもやむを得ない事由があるときは仕方 がない、ということです。



無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.