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委員会設置会社




委員会設置会社とは、取締役会の中に指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く 株式会社のことを言います(会社法2条12号)。委員会設置会社となるためには、定 款に委員会を設置する旨の定めが必要です。

委員会設置会社には取締役会と執行役が置かれます。なお、取締役会を構成する取締 役の過半数が社外取締役である必要はありません。


委員会設置会社の場合には取締役会の中に監査委員会が置かれるので、監査役や監査 役会を設置することはできません(327条4項)。取締役会の中には、必ず指名委員会、 監査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置しなければなりませんが、委員会はこ れら三つに限られるわけではありません。これら三つの委員会が設置してあれば、そ の他の委員会を設置することもできます。取締役は各委員会の委員となることができ ますが、各委員会を構成する取締役の過半数は社外取締役でなければなりません(400条 3項)。どの場合には過半数が社外取締役である必要があるのかを、きちんと押さえて おきましょう。なお、どの委員会にも属していない取締役がいてもかまいません。必 ず取締役はどこかの委員会に属さなければならないわけではないのです。各委員会は 三名以上の委員で構成されます(400条1項)。


取締役が執行役を兼任することもできます(400条6項)。また、執行役は各委員会の 委員となることができますが、監査委員会の委員となることはできません。これを認 めると、自分の職務執行を自分で監査することになってしまうからです。



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