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株式買取請求権





株式買取請求権とは、株主の自益権の一つです。会社の合併など、株主に重大な影響を及ぼす 決議が株主総会で行われた際に、この決議に反対する株主が、自分の株式を会社に買い取って もらうことを請求することができる権利です(116条)。株式総会の決議がなかったとして も、簡易組織再編、略式組織再編により、重要な組織再編が行われた場合には、それに反対す る株主に認められています。

このような権利が株主に認められているのは、株主総会が多数決によって決定されるので、少 数株主の経済的な利益を保護するためです。例えば合併によって会社が損をすると思えば、通 常は株主総会では反対します。しかし、採決の結果、賛成票が多数を占めれば、それに従わな ければなりません。このような場合に、会社に株式を買い取ってもらって、自分の経済的な利 益を守ることが出来るわけです。

この権利を行使するには、株主総会の召集通知を受け取ったら、株主総会の決議に先立ってあ らかじめ会社に対して書面で反対の意思表示をし、さらに総会の当日も反対をしなければなり ません。当たり前ですよね。賛成するなら買い取ってもらう必要がないですもんね。そして総 会の決議後20日以内に、法定の事項を記載した書面を提出して行使します。この場合、当然 買い取ってもらう価格は公正な価格で買い取ってもらえます。そうじゃないと意味がないです もんね。

株式買取請求権が認められている場合は、決まっています。反対のときには何でもかんでも権 利行使できるわけではありません(116条、469条、785条、797条、806条)。

単元株式数に満たない数の株式を有する株主(単元未満株主)も、その単元未満株式の数を明 らかにして、会社に対し買い取りを請求することができます(192条)。単元未満株式の場 合には、いつでも会社に対して買取請求ができます。株式買取請求との相違点を押さえましょ う。

なお株式買取請求と同様に、新株予約権の買取請求も、一定の場合に認められています(11 8条、787条、808条)。



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