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行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座


【 問 題 】

種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決権制限株式の数が 発行済株式総数の2分の2を超えたときは、当該会社は直ちに発行済株式 総数の2分の1以下にするための必要な措置を取らなければならない。



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