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会社法・問題>持分会社の定款の変更
行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座
【 問 題 】
持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の3分の2以上の同意によって、 定款の変更をすることができる。
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