「行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座」のトップページ会社法・問題>取締役会の決議

行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座


【 問 題 】

取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。



[解答ページへ]

[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.