監査役会設置会社 |
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監査役会設置会社とは、監査役会が設置されている会社のことです。そもそも株式会社 においては、監査役会を設置する義務はありません。しかし、定款で監査役会を設置す ることを定めることができます(任意)。また、大会社である公開会社においては、委 員会設置会社を除いて監査役会を設置しなければなりません(強制)。委員会設置会社 の場合には、取締役会の中に指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置きますので、 監査役会を設置する必要はなく、また設置することもできません(327条4項)。 なお、監査役会設置会社においては、必ず取締役会を設置しなければなりません。他方、 取締役会設置会社においては、原則として監査役を設置しなければなりませんが、一名 以上でよいので、監査役会を設置する必要はありません。また、非公開会社であって会 計参与を設置した場合は、監査役を設置する必要はありません。要するに取締役会設置 会社においては、監査役会を設置しなくてもよく、さらにはそもそも監査役さえも置く 必要がない場合があるわけです。 監査役会ですから、監査役によって構成されるわけですが、三人以上の監査役が必要で あり、しかもそのうちの半数以上は社外監査役でなければなりません。三人以上必要と されているのは、決議を取るときに過半数の賛成が必要とされているからです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved. |