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吸収合併




吸収合併とは、二つ以上の会社間の契約により、その一部または全部の会社が解散・ 消滅して、その財産が存続会社に包括的に承継され、その社員が存続会社の社員とな ることを言います。

合併には吸収合併と新設合併があります。A会社とB会社が合併するときに、B会社 が解散・消滅してA会社に飲み込まれる合併を吸収合併と言い、このときのA会社の ことを吸収合併存続会社と言い、B会社のことを吸収合併消滅会社と言います(749条 1項)。また、A会社とB会社が合併するときに、A会社とB会社がともに解散・消滅 して新たにC会社が設立される合併を新設合併と言い、このときのC会社のことを新 設合併設立会社と言い、A会社とB会社のことを新設合併消滅会社と言います(753条 1項)。


吸収合併の場合、吸収合併存続会社は、合併の効力発生日に、吸収合併消滅会社の権 利義務を承継します(750条1項)。新設合併の場合も、新設合併設立会社は、その成 立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継します(754条)。合併ですから、これ は当たり前の話です。この場合にプラスの財産だけ承継して、マイナスの財産(例え ば借金)を承継しないというようなことはできません。

旧商法においては、株式会社と持分会社との間で吸収合併を行う場合には、社員の責 任の加重など複雑な法律問題が生じるため、株式会社が存続会社とならなければなり ませんでした。しかし、現会社法制度になってからは、かかる制限がなくなり、持分 会社が存続会社となることもできるようになりました(751条1項)。



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