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執行役




執行役は、委員会設置会社(指名委員会、監査委員会、報酬 委員会)を導入する場合に、業務執行機関として、取締役会 決議により選任されます(402条)。委員会設置会社にお いては、一人または二人以上の執行役をおかなければなりま せん。

さらに取締役会は、執行役が2名以上いる場合には、執行役 の中から代表執行役を選定しなければなりません。もし一人 しか執行役がおかれていない場合には、その者が代表執行役 に選定されたものとされます(420条)。


執行役は、取締役会決議により委任された事項の決定および 会社の業務執行を行います。執行役に委任されていない事項 や委任できない事項の決定については、取締役会の決議が必 要です。



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