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行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座


【 解 答 】




仲立人とは、他人間の商行為の媒介をなすことを業とする者をいう(543条)。自己 の名を以って他人のために物品の販売又は買い入れをなすことを業とする者は問屋 である(551条)。


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