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行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座


【 問 題 】

客の来集を目的とする場屋の主人は、客から寄託を受けた物品の滅失又は毀損について、 それが不可抗力によることを証明しない限り、損害賠償の責任を免れることはできない。



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