「行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座」のトップページ商法・問題>商行為の委任

行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座


【 問 題 】

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為 をすることができる。



[解答ページへ]

[トップページへ戻る]

本サイトに記載してあることは、私の考えと経験が元になっており、すべての人の合格を保証できるものではありません。
Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.