商号 |
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商人は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができます。営業の実 態と商号とが合致していなくてもかまいません(商号選定自由の原則)。ただし、商人 が会社でない場合には、商号の中に会社という言葉を使うことは出来ません。逆に会社 の場合には、会社の種類に応じて、株式会社や合名会社といった言葉を使わなければな りません。他にも一定の制限や決まり事はありますが、基本的には自由に商号を決める ことが出来ます。 商人が自然人の場合には、商号を登記するかどうかは本人の自由です。登記しても、し なくてもかまいません。しかし、商人が会社の場合には、登記することが義務付けられ ています。 商号は、他人に譲渡することが出来ます。しかし、営業とともにする場合又は営業を廃 止する場合に限り、譲渡することが出来ます。これは、商号と営業とを分離して商号だ けを譲渡することを認めると、取引相手やこれから取引をしようとする人々などが混乱 するからです。 営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲 渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負います。しかし、営業を譲渡した後、 遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、責 任を負いません。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しそ の旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者に対しても同様です。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved. |