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商事留置権




商事留置権とは、商人間の留置権のことを言います(商法521条)。商人間の 双方にとって商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権 者はその債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自 己の占有に属することとなった債務者の所有物や有価証券を留置することができ ます(同法同条本文)。これが商事留置権です。

商事留置権が成立するためには、
1、当事者双方が商人であること
2、双方的商行為によって生じたこと
3、弁済期が到来していること
4、債務者が所有する物又は有価証券であること
5、債務者との間の商行為を原因として債権者が占有するに至ったものであること
6、当事者の別段の意思表示がないこと
が必要です。
商事留置権の場合、物と債権との間に牽連性は必要とされていません(民法上の留置権との違い)。


商事留置権が成立すると、債権者は弁済を受けるまで、その債務者との間におけ る商行為によって自己が占有した債務者所有の物または有価証券を留置すること ができます。



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