商行為の代理 |
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民法上の代理においては顕名が必要ですから、「自分はAの代理人Bです」と示す必要 がありました。しかし、商行為の代理においては、顕名をしなくても代理が成立します (504条本文)。商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合で あっても、その行為は、本人に対してその効力を生じます。これは商行為の代理におい ては、反復性や迅速性、取引の安全が重視されるからであり、いちいち顕名を要求して いたら迅速に仕事が出来なくなる可能性があり、取引の安全が害される可能性もあるか らです。また、取引相手だって反復して取引をしていれば、目の前の相手が代理人であ ることを知っていることが通常です。それにもかかわらず顕名を要求していたのでは、 取引の迅速性が害されることになります。ただし、相手方が、代理人が本人のためにす ることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることが出来ます(同条 但書)。 そして民法上の委任の場合、委任を受けていない行為をすることは出来ませんが、商行 為の代理における受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていな い行為をすることができます(505条)。 さらに、代理権の消滅原因として、民法上の委任による代理権は本人の死亡によって消 滅しますが(民法111条1項1号)、商行為の委任による代理権は、本人が死亡したとして も消滅しません(506条)。これは、商行為においては取引を円滑に処理する必要がある からです。本人が死亡したことによって代理権が消滅していたのでは、そこで取引が終 わってしまいます。それでは迅速な取引が出来ません。そのようなことがないようにす るためです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved. |