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商人概念





この商人概念については、行政書士試験において出題可能性が高いとは 思いませんが、商法を勉強する上での基本的な箇所ですので、簡単にで はありますが、見ていきましょう。

一般社会においては、民法がそれぞれの関係を定めています。商法は、 その民法の特別法として規定があるわけです。商法では商人が登場し、 商法で規定される法律行為は商行為となります。では、その商法が適用 される場面というのは、どのような場面なのでしょうか。

この商法が適用される場面の決定方法としては、一般的には二通りある とされています。一つ目は、商行為が何かと決めて、それを行う者を商 人とする決め方です(商行為法主義)。二つ目は、まず商人とは何かを 決めて、その商人の行為を商行為とする決め方です(商人法主義)。

この点につき日本の商法においては、基本的には商行為法主義の建前の 下、絶対的商行為(501条)と営業的商行為(502条)を定め、こ れらの商行為をなす者を商人と定めています。

しかし現代においては、高度に資本主義が発達し、法で規定されている 商行為以外にも、営利性があるものが新たに次から次へと出てきます。

そこでこういった事態に対応するために、法は商人概念を定めて、その 商人の行為にも商法を適用するという商人法主義を、折衷的に取り入れ ています。



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