「行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座」のトップページ>商人資格の取得時期


商人資格の取得時期





基本的商行為をなす者を商人とするとは言っても、基本的商行為をしようと する者でも、通常は誰もがいきなり出来るわけではないです。普通は、準備 が必要です。

この点、商法の規定を見ると、準備行為が商行為となるためには、まず商人 としての資格を有するかのように規定されています。

では商人としても資格を取得するのはいつかと言えば、基本的商行為をなす 者を商人というわけですから、基本的商行為をはじめたときが、商人として の資格を取得するときとなってしまいます。

これでは堂々巡りです。

そこで、準備行為を商行為と言う為には、まず商人としての資格を有するか のように規定している503条1項の規定を、時間的な先後関係を規定して いるわけではないと考えます。論理的にはこうなるよ、と規定しているに過 ぎないと考えるわけです。誤解を恐れずに言いますと、つじつまを合わせる ように読むわけです。

次の問題として、どのような準備行為が商行為になるかです。

この点につき判例は、特定の営業を開始する目的でその準備行為をした者は、 その行為により営業を開始する意思を実現したもので、これにより商人たる 資格を取得し、その準備行為も商行為になるとしています。要するに、ある 特定の営業をはじめる目的で、営業用の機械を購入した場合には、商人の資 格を取得し、機械の購入も商行為になるということです。

なお、この点については、学説はいくつもの説に、いろいろと分かれている ところです。まずは判例をきちんと押さえましょう。

参考判例:最判昭33.6.19



無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.