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種類株式




株式会社は、さまざまな内容の株式を発行することができます。2種 類以上の株式を発行する場合、それぞれの内容の株式を種類株式とい います。但し、「さまざまな」とは言いましても、何でもかんでも発 行できるわけではなくて、発行できる内容の種類については、会社法 に規定があります。

種類株式の内容は、次のとおりです(108条)。


1号 剰余金の配当
    配当を多くしたり、少なくしたりすることなど
2号 残余財産の分配
    会社が解散し清算したときに、分ける財産を多くしたり、少なくしたりすることなど
3号 議決権制限株式
    株主総会において、参加できない決議事項を設けること
4号 譲渡制限株式
    株式を譲り受けたときに、会社の承認を必要とすること
5号 取得請求権付株式
    株主が、この株式の取得を会社に請求することができること
6号 取得条項付株式
    この種類の株式について一定の事由が生じたときに、会社がこの株式を取得できること
7号 全部取得条項付株式
    株主総会の決議で、会社がこの種類の株式を全部取得できること
8号 株主の拒否権付株式(いわゆる黄金株)
    一定の事項につき、株主に拒否権をもたせること
9号 取締役・監査役選任権付株式
    この株式をもつ株主で、取締役や監査役を選ぶことができること


以上、全部で9種類あります。会社がこれらの種類株式を発行する場合には、 会社法108条2項各号に定められている事項と発行可能な種類株式の総数を、 定款で定めなければなりません。

試験対策としては、まずは種類株式という株式があるんだということを覚え、さらに それぞれの内容を覚える必要があります。一度に全部を覚えるのは大変ですが、少し ずつでも覚えていきましょう。1号と2号は、要するに会社からもらえるお金が多かっ たり少なかったりという話です。セットにして覚えてもいいかもしれません。あと 4号などは、旧商法の時代から有名な規定です。株式譲渡自由の原則の例外です。 必ず覚えましょう。


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