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単元株




単元株というのは、一定の株数を一単元として、その一単元に対して 議決権の行使等を認める制度のことをいいます。つまり一単元の株数 を有していなければ、株主総会で議決権を行使することは出来ません。 また通常の株式売買の場合にも、単元ごとに売却しなければなりませ ん。

例えば発行済株式総数が1000株の会社があるとして、その会社が 一単元を10株と定めたりするわけです。この場合、9株しか有して いない株主は株主総会で議決権を行使することは出来なくなるわけで す。

会社は、この一単元をどのくらいの数にするかは自由に決めることが 出来ますが、上限が決まっています。1000及び発行済株式総数の 200分の1に当たる数が一単元の上限です。


会社が単元株制度を取り入れる場合には、その旨を定款に定める必要 があります(188条1項)。一度定めた単元株の株式数を、あとで 変更することも可能です。単元株式数を減らす場合(例、1000株 から500株へ)には取締役会決議等で出来ますが(195条)、単 元株式数を増やす場合(例、500株から1000株へ)には株主総 会決議が必要です(191条)。


なお、単元未満株式を有する者は、いつでも会社に対して還元未満株 式の買取を請求できます(192条1項)。このことによって、単元 未満株式を有する者の経済的な利益を保護しているわけです。会社側 にしてみれば、Aさんから9株を買取り、そしてBさんから1株を買 取って、合わせて10株として売却すれば、単元未満株式を減少させ ることが出来るという利点があるわけです。



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