「行政書士試験合格!商法・会社法勉強講座」のトップページ>取締役


取締役



取締役は、すべての株式会社に必ずおかなければならない株式会社の機関です。 取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社 を代表します。他方、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関 である取締役会の構成員となります。

取締役会非設置会社においては、原則としてそれぞれの取締役に業務執行権と会 社の代表権があります(348条、349条)。取締役が複数いる場合には、取 締役の過半数で会社の業務執行に関する意思決定を行います。この場合、取締役 全員に会社の代表権があります。取締役が複数いる場合には、@定款、またはA 定款の定めに基づく取締役の互選、B株主総会決議のいずれかの方法で、複数い る取締役の中から代表取締役を選出することができます。その場合は代表取締役 以外の取締役は代表権を有しません(349条1項但書、3項)。

取締役会設置会社においては、取締役は、取締役会の構成員として会社の業務に 関する意思決定に参加します。会社の代表権は代表取締役が有し、他の取締役は 有しません。また、業務執行権は、代表取締役と業務執行取締役に選定された取 締役のみが有し(363条1項)、その他の取締役は有しません。

委員会設置会社においては、取締役会が設置され、業務執行は執行役が行います。 取締役は業務執行権を有しません。会社を代表するのは代表執行役であり、委員 会設置会社においては代表取締役を選任することはできません(349条3項)。



無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved.