取締役 |
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取締役会非設置会社においては、原則としてそれぞれの取締役に業務執行権と会 社の代表権があります(348条、349条)。取締役が複数いる場合には、取 締役の過半数で会社の業務執行に関する意思決定を行います。この場合、取締役 全員に会社の代表権があります。取締役が複数いる場合には、@定款、またはA 定款の定めに基づく取締役の互選、B株主総会決議のいずれかの方法で、複数い る取締役の中から代表取締役を選出することができます。その場合は代表取締役 以外の取締役は代表権を有しません(349条1項但書、3項)。 取締役会設置会社においては、取締役は、取締役会の構成員として会社の業務に 関する意思決定に参加します。会社の代表権は代表取締役が有し、他の取締役は 有しません。また、業務執行権は、代表取締役と業務執行取締役に選定された取 締役のみが有し(363条1項)、その他の取締役は有しません。 委員会設置会社においては、取締役会が設置され、業務執行は執行役が行います。 取締役は業務執行権を有しません。会社を代表するのは代表執行役であり、委員 会設置会社においては代表取締役を選任することはできません(349条3項)。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2006 ゴトウ All Rights Reserved. |