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取締役会設置会社




取締役会とは、取締役によって構成され、株式会社の業務執行の決定等を行う任意的機関 のことを言います。株式会社の中には、取締役会を置かない株式会社もありますが、公開 会社、監査役会設置会社、委員会設置会社においては取締役会の設置が義務付けられてい ます(327条1項各号)。そして委員会設置会社を除く取締役会設置会社は、監査役を置か なければなりません(327条2項)。取締役会設置会社においては、取締役は三人以上でな ければなりません(331条4項)。


取締役会は、取締役会設置会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締 役の選定及び解職といった職務を行います(362条2項各号)。代表取締役を選定する際に は、取締役の中から選定しなければなりません(362条3項)。取締役会設置会社で委員会 設置会社の場合には、取締役会決議によって執行役を選任しなければなりません(402条2項)。 そして取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定しなければなりません(420条1項)。



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